防火水槽の設置は、開発事業者がもちろん勝手に設置場所を決めて設置出来るわけではない事はわかります。
ここでは、防火水槽の設置に関する
●消防庁への設置手続き
について見ていくとしましょう。
まず、防火水槽の設置場所に関しては、
●開発区域内で消防自動車が容易に取水できる位置とすること
と消防法で明確に定められております。
防火水槽の設置場所に関しては、
●開発プロジェクト
によっても異なってくるでしょうから、開発者側は、防火水槽の設置を希望する場所を指定し
●防火水槽設計届け
を消防署に提出しなければいけません。
この防火水槽設計届けは、
●工事に着手する1ヶ月間まで
に届出を完了しておかなければいけない点がポイントです。
尚、防火水槽設計届けの提出先は、
●開発事業を行う管轄エリア内の消防署
に提出する規定となっております。