開発事業などによって新規に防火水槽を設置した場合、防火水槽を設置した個人及び法人は
●防火水槽の有無
●防火水槽の設置場所
を容易に確認できるように設置場所近辺に
●防火水槽標識
を建てる事が消防法によって義務付けられております。
尚、消防法では標識の設置に関して以下のように表記しております。
【防火水槽の設置場所、及び標識について〜消防法〜】
●防火水槽の位置は、開発区域内で消防自動車が容易に取水できる位置とすること。
●防火水槽を設置した個所には、その直近に所在が確認できる標識を掲出すること
標識は以上のように設置が義務付けられておって、注意して見ると街中の至る場所で、この標識を見つける事が出来る。
尚、余談だが標識は丸い赤い標識が基本で
●「防火水そう」
と水槽の槽の字がひらがなになっており、白い文字で書かれております。