宅地開発などの開発事業を行う際には、その開発の規模に応じて
●防火水槽の設置
が義務付けられております。
この宅地開発に関する防火水槽の設置基準については、基本的に
◆宅地開発に関する防火水槽の設置概要(⇒続きを見る)
消防法では防火水槽の設置に関して、以下のように基準を定めております。
【宅地開発に関する防火水槽の設置基準〜消防法〜】
面積5000平米以上の宅地開発を行う場合は、半径100M以内毎に1基以上、開発地を包含するよう設置すること。
ただし、開発面積が5000平米未満の場合にあっても当該開発地内に
●不特定多数の者が出入りする建築物
を建築する場合又は
◆消防法に基づく宅地開発に関する防火水槽の設置基準概要(⇒続きを見る)
防火水槽の貯水量の最低基準、最低容量の基準は消防法によって
●20立方メートル以上
という明確な基準が定められております。
しかし消防庁の研究によると、現実的に一般的な戸建て住宅一棟に火災が発生した場合、完全に消火が完了するまでに必要となる水量は、
●40〜45立方メートル程度
◆消防法による防火水槽の貯水量の基準(⇒続きを見る)
【中小規模の宅地開発に関する設置基準〜消防法〜】
面積2000平米以上の宅地開発を行い、かつ、当該開発地内に中高層建築物で住戸数が20戸以上を建築する場合は、
●5000平米以上
の宅地開発を準用し、設置すること。
ただし、単身者用住宅で戸当たり専用床面積が
●30平米以内
にあっては、40戸以上とすることができる。
◆消防法に基づく中小規模の宅地開発に関する設置基準(⇒続きを見る)